雇用関係の助成金2016 もらわなきゃ『損』の仕組みを詳細に!

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こんにちは。
社会保険労務士の田辺です。
今回も『助成金』についての魅力をお話していきたいと思います。

その前に前回のお話しをもう一度おさらいしますね。

助成金は

『返済不要』
『使い道自由』
『国の制度で安心』

 

というメリットがありました。

こんなにメリットがあるにもかかわらず
まだまだ利用している企業様が多いということも
お話した通りです。

中には助成金の存在すら知らなかったということも…。

先日もある企業様に、助成金のお話をしたところ

「どうして、国がお金をくれるの?
そんなおいしい話があるわけないでしょ??」

と、中々信じていただけませんでした。
ここからは、こういった疑問や不安などを払拭するために
助成金の仕組みについてお話したいと思います。


助成金の仕組みは?

 

助成金って、何を源資として支給されるのでしょうか?

このお話をすると、多くの経営者の方は納得をされます。

結論を先に申し上げますと

企業様が収めている『雇用保険料』を源資として支払われます。

具体的にお話しますね。

企業は、条件に合った従業員を雇用した場合
雇用保険への加入義務が発生します。

条件とは

・31日以上の雇用見込み
・1週の労働時間が20時間以上

この2つのいずれにも該当する場合です。

従業員を、雇用保険に加入させると当然、雇用保保険料が発生します。
保険料は基本、会社と従業員が折半で支払うのが原則です。

ですが、この折半部分は従業員のための保険部分に限ります。
つまり、従業員が離職した場合に支給される失業保険などの源資となるわけです。

会社はこの従業員のための折半保険料の他に
一定の割合で、少しだけ多くの保険料を負担します。

この少しだけ多くの負担分が、助成金の源資となるのです。

例えば、月収20万円の従業員について考えてみましょう。

平成28年4月1日現在の雇用保険料率は
11/1000です。

つまり、月収20万円の場合

20万円×11/1000=2,200円の雇用保険料が発生します。

この2,200円を会社と従業員が一定割合で負担します。
現在従業員が、負担する料率は4/1000です。
ですから、2,200円×4/1000=880円
つまり、2,200円のうち880円を従業員が負担します。

同じように、会社も880円を負担します。

ただし、これは従業員のための保険料です。

2,200円―1,760円=440円

残りの440円は会社が従業員と折半した保険料とは
別に余分に負担します。

この440円が助成金の源資となるわけです。

以上でお分かりかと思いますが
助成金の仕組みは非常に簡単!

雇用保険に加入している企業ならば、毎月支払っている
保険料の一部が助成金の原資に充てられているということなのです。

 

では、誰のために保険料を納めているのか?

 

一生懸命に会社のために働いてくれる従業員のために
保険料を払う。

これは当然のことです。
しかし、余分に支払う保険料で他の企業が助成金を受給できていると
知ったのなら・・・?

何となくもったいないですよね。

頭を抱える男性

保険料を支払っているのであれば、保険料を今後も支払うのであれば
助成金を受給できるときに受給しないと何のための保険料なのか
わからないわけです。

こちらでも書きましたが、知らないという理由だけで
企業にとって、とんでもなくおいしい助成金はあまり活用されていないのが実情です。

では、どうしてこのような魅力的な制度が利用されていないのか?
って思われたかもしれませんね。

答えはカンタンです。

結局、国は何も教えてはくれないから。

「あなたの会社は助成金がもらえますよ!」
なんて絶対に言ってはくれません。

また現在の日本は、ほとんどの手続きが、申請主義なんです。

要するに、国で定められている制度を自分自身が調べてさらに
自分で申請して初めてその制度を利用できる仕組みとなっているのです。
ですから、その制度自体を知らなければ、永遠に利用できないわけです。

 

まとめ

 

今回は、助成金の仕組みについて、お話しました。
保険料を支払っていて、助成金がもらえる状況であれば
申請をしなければもったいないということがお分かりいただけたかと
思います。

現在、御社がどのような状況なのか?
どんな助成金を受給できる可能性があるの?

 

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